運転免許証の更新を忘れていた!
免許の更新を忘れた!といういわゆる「うっかり失効」が増えているようです。期限が切れていたのに全く気付かなかった!その理由は「平成から令和」へ変わったから。
免許の有効期限が「平成33年まで有効」などとなっていた場合、なかなか気が付きません。そのため免許更新月に気が付かず「うっかり失効」となってしまうのです。とくにゴールド免許の人は要注意です!
平成31年は2019年、令和元年も同じく2019年です。
平成31年・令和元年 = 2019年
令和2年 = 2020年
令和3年 = 2021年
例えば、「平成36年06月05日まで有効」と記載された運転免許証は、令和6年6月5日まで有効です。
最近のものはちゃんと西暦も併記してありますが、平成時代のものは元号だけですもんね。
免許証をうっかり失効しないよう気を付けましょう。
免許証の更新を忘れてしまった場合はどうなるの?
免許の更新忘れが6か月以内の場合、適性試験と指定の講習(高齢者講習を含む)を受講することにより学科・技能試験が免除され失効した免許と同じ種類の免許を再取得することが可能です。
免許更新を忘れ、6か月を過ぎてしまった場合はどうでしょうか?
- 傷病、海外旅行、法令による身体拘束等の法に定めるやむを得ない理由により失効後6カ月以内に手続きができなかった方は、失効後3年以内に限り、当該やむを得ない理由がやんだ日から1カ月以内に手続きをし、適性試験と指定の講習(高齢者講習を含む)を受講することにより学科・技能試験が免除されます。
免許の有効期間が切れた日から3年を超えれば、試験の免除規定の適用はありません。つまり再取得が必要です。もっかい自動車学校からです。
免許更新に気が付かず「うっかり失効」してしまった場合はどうなるのか?
無免許運転であるとして道路交通法違反(3年以下の懲役または50万円以下の罰金という法定刑)となります。事故起こしても基本的に無免許運転扱いです。
無免許運転の違反点数は25点、一発取り消しが15点ですので相当重いです。2年間は免許が取れなくなります。2年経過したのち、取り消し処分者講習を受け、教習所に通って免許が取れるようになります。もしもほかに違反点があったり前科があった場合はさらに免許が取れない期間が延びます。
自動車は良識ある大人ならみんな任意保険かけているかと思いますが、免許失効状態で事故起こしたら自分への補償はないので注意です。相手方への賠償は保険が出ます。同乗者にも保険は下りますが、無免許状態を知っていた場合は下りません。
通常、うっかり失効のみでは捕まることはないようですが、うっかり失効が発覚するのはだいたい事故を起こしたか、ネズミ捕りに捕まったか、ですが、その場合警察も適切に処理しなくてはならないため、無免許者が事故を起こしたになってしまいます。
引越しをして住所変更しないまま更新のはがきが届かずやむなく「運転免許うっかり失効」の方がどうも多いようです。
都会に住まいで車に乗らない方も多いでしょうから、忘れがちにはなりますよね。
いちどご自身の免許を確認してみてはいかがでしょうか。