私有地(駐車場)に勝手に放置された車両を、土地所有者が勝手に撤去できない法律の不備に一石が投じられた問題

「放置車両問題」は駐車場を持っていると経験している方も多いんじゃないでしょうか。

基本的には土地所有者が勝手にレッカー移動とかさせるのはダメです。法律で「自力救済の禁止の原則」というのがあります。条文になり原則とあれており、他人が他人の物や権利を実力でどうにかしてはいけないということです。ジャイアンがスネ夫やのび太の漫画を取り上げてはいけないということです。

これを放置車両に例えると、自分の土地に勝手に車を止められても、法律上、その車両は勝手にどうこうしてはいけないということらしいです。車両を勝手に移動させた場合、諸州者に「車両故障や傷がついた」ということで損害賠償請求されて負けます。

民事なので、警察もロクに対応してくれません。違法駐車、車両放置などを平気でするやからには裁判して勝ってもとれるものもないし、裁判費用も手間も時間もかかります。

 

解決策のない放置車両問題、そんな法律の不備・抜け穴に一石を投じた方がいました。

横浜地裁の前に車を置いた方がいたんですね。放置車両を撤去してみろと。

 

地裁に車を置い方は、自分の土地に放置車両を置かれので地裁に申し立てたところ「放置車両は勝手に動かすな」という判決を食らいました。これを不服としてじゃぁお前(地裁)どうすんだよと地裁に車を放置してみたというわけなんです。勝手に撤去したらダメなんだろ?じゃぁお前ら(地裁)はどう解決するんだ?と。

業務に支障がないように裏口に、しかも出入りはできるように駐車したのは「あくまで問題提起」であることの現れでしょうか。

 

結果的には、横浜地裁が「庁舎管理権」とやらに基づいて敷地内の駐車スペースにレッカー移動された模様。

放置車両も敷地内には移動OKという前例ができました。

しかしながら、敷地外には出せないのは従来通りなので、本問題が広がってこのおかしな法律の穴および法解釈が改善されることを願いますね。

 

 

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