「不正改造車を排除する運動」強化月間の摘発結果

交通違反

国土交通省は、2017年度「不正改造車を排除する運動」強化月間に実施した街頭検査結果を発表した

今年6月の強化月間には、都道府県警察、(独)自動車技術総合機構、軽自動車検査協会等の協力のもと街頭検査を重点的に実施し325回に及ぶ街頭検査を実施、検査車両は実に22,936台にも及ぶ。

本気で駆逐してやるぞな勢いである。

検査の結果、1,027台に整備不良や不正改造などが見つかった。

・車検切れ 11台
・車体・車枠 (回転部分のはみ出し等) 212件
・電気・灯火類(点滅灯火等違法な灯火器の使用等) 278件
・騒音・排ガス(基準不適合マフラーの装着等) 87件
・保安装置 (着色フィルムの貼付等) 220件

基準不適合が確認された車両については改善指導を行うとともに、その場で改善されなかった307台については整備命令を発令している。

 

道路運送車両法に基づく「整備命令」とは

整備命令を出された不法改造車には不名誉な「整備命令章」が貼られてしまいます。

整備命令標章

これを貼られたかっちょ悪い車は、15日以内に必要な整備を行い、当該自動車及び自動車検査証を地方運輸局長に提示しなければなりません。(管轄の陸運局へ車体を持ち込み、改善確認の検査を受ける)

この命令に従わない場合は50万円以下の罰金が課されます。

もしも「そんなのカンけーねーよバカ野郎!」で整備命令書を剥がしたり、命令に従わない場合は自動車の使用を禁止されます。それも無視すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。

ネット情報を見ると、即罰金あるいは懲役のような印象がありますが、そうではなくて15日の猶予をもらっている感じになるでしょうか。どちらにせよ整備費用・パーツ代金などもかかりますし、パーツの入手しだいでは2週間では間に合わないケースもでてくるかもしれません。その場合50万以下の罰金&車検証没収の上使用停止を覚悟しましょう。

なお、車検切れの車の場合、最大で、

・違反点数12点(前歴がない場合)
・90日間の免許停止
・1年6ヶ月以下の懲役または80万円以下の罰金

となります。自賠責もありませんので人身事故を起こすと人生終わるでしょうか。常習性ありや悪質と判断されると刑務所行きです。



 

整備不良の違反点数と罰金(反則金)

通常の整備不良の違反点と罰金は、警視庁のHPによると以下の通り。

反則行為の種類 車両等の種類及び反則金額(単位千円)
大型車 普通車 二輪車 小型特殊車 原付車
整備不良制動装置等違反(2点) 12 9 7 6 6
整備不良尾灯等違反(1点) 9 7 6 5 5

整備不良制動装置等違反はブレーキなど、整備不良尾灯等違反はランプの玉切れなど。
玉切れなどは正直なところ、乗り込んでいる自分ではわからない面もあるし、昔はスタンドなどで指摘してくれましたが今はセルフのスタンドばかりになり指摘してくれる人も少なくなりました。
しかし、上記のような違反点と罰金をくらいますので、たまにはライトつけたままチェックをするとよいですね。

 

最近は少なくなりましたが、全面フルスモークのドキュン車をたまにみかけます。運転席助手席に貼りものをしてはいけません。アルミテープチューンも指摘されるかもしれないので気を付けましょう。

部品は車検対応品に、ドレスアップは法の範疇の中で楽しみましょう。

 



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